過払い金の消滅時効について

・過払い金返還請求権の消滅時効について
 過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。よって、発生してから10年以内に請求しないと、請求する権利がなくなってしまうことになります。

 厳密に言えば、消滅時効の進行は取引の終了した時点から始まるという説が有力ですので、取引終了時から10年以内ということになります。