過払い金の回収手続

※基本的には任意整理手続と同じ流れとなります。任意整理手続と同じ方向で進めて、残債務があれば各債務整理手続を検討し、過払い金があれば過払い金返還請求をしていくこととなります。

@受任通知の発送
まず、ご依頼をお受けした後に、弁護士が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付して、取引履歴(「いついくら借りて、いくら返したか」や「その当時の利率」等が記載されたもの)の開示を請求します。
     
A引き直し計算
開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを「引き直し計算」といいます)、実際の債務額を確定します。この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払い金」がある場合)には、過払い金の返還請求を行います(過払い金につきましてはこちら)。
     
B過払い金返還請求
過払い金の返還を貸金業者等に請求します。
                        
C通常和解                  D訴訟
最近では多くの業者が減額和解での   業者が和解に応じない場合には、訴訟を
早期解決を求めてきますが、当事務    起こして裁判所の判断を仰ぐことになりま
所では、ご依頼者様の意向に基本的   す。和解に応じないからといって訴訟を起
には準ずる形で和解をすすめており    こしても必ず勝てるわけはないですので、
ます。                      事前のご相談が重要となります。
                        
E過払い金の返還をしてもらい、必要経費を差し引いてご返金