任意整理とは

〜裁判所を通さず、弁護士が減額交渉〜

いわゆる「任意整理」とは、ごく大ざっぱにいえば、民事再生(個人再生)手続きや自己破産手続きのような裁判所を通じた法的整理ではなく、裁判所の関与なしに、債権者と残っている借金(債務)について月々の返済額の減額を交渉したり、返済期間をのばしたりする等の交渉をし、合意していく債務整理の手続きです。

任意整理手続をとりますと、原則として、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算し(これを「引き直し計算」といいます)、減額された元本のみを分割して返済すればよいので、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。また、月々の返済額も,生活に支障のない範囲に減額することが可能です。

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任意整理のメリット・デメリット

〜メリット〜
@まず取引開始時にさかのぼって引き直し計算をし、借金を減額できる点が挙げられます。また、案件にもよりますが、基本的に、これまで未払の金利、将来の金利や遅延損害金は全額カットされます。

A自己破産等にはどうしてもついてまわる、財産の処分や特定の職業につけなくなること(資格制限)が一切ない点もメリットとして挙げられます。

B貸金業者と弁護士直接交渉するものであり、自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため、裁判所に提出する書類作成や、裁判所への出頭の必要もなく、官報(公刊物)に氏名が記載されることもありません。

C自己破産や民事再生とは異なり、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。

〜デメリット〜
@借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続であるため、これらの手続に比べ返済額が多くなることが多いです(但し、任意整理でも引き直し計算や金利等のカットにより、多くは返済額が減額されます。)。

A信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、数年間は新たに借入れをすることや、ローンの利用等が制限されます。