任意整理手続の流れ

@受任通知の発送
まず、ご依頼をお受けした後に、弁護士が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付して、取引履歴(「いついくら借りて、いくら返したか」や「その当時の利率」等が記載されたもの)の開示を請求します。
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A引き直し計算
開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを「引き直し計算」といいます)、実際の債務額を確定します。この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払い金」がある場合)には、過払い金の返還請求を行います(過払い金につきましてはこちら)。
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B弁護士による交渉
引き直し計算の結果、債務が残っていることが判明した場合には、確定した債務額をもとに、月々の家計の状況から借金の返済に回すことができる金額(これを「原資」といいます)を算出し、各債権者と減額・返済期間延長の交渉のうえ、月々の返済額及び返済期間について個別に合意することになります。

一般的には、利息制限法に基づく引き直し計算をした後の残額が、月々の支払原資の、多くとも5年分以下である場合、任意整理による解決が可能とされます。しかし、これはおおよその目安に過ぎず、実際には個別の事情が影響しますので、担当となった弁護士とよくご相談いただいたうえで方針を決定することとなります。