民事再生(個人再生)とは

〜裁判所を通して債務額を2割程度に〜

民事再生(個人再生)とは、住宅ローン債権や抵当権等により担保された債権を除く債権額が5000万円以下の債務者が、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがある場合に、裁判所に申立をして、返済額を総債務額の2割程度に(債務総額によって割合は異なります)に減額してもらい、3年から5年の間に債務を返済し、残債務については免除を受けるという債務整理の手続きです。

この手続きは、原則として、借金の整理手続きを進めるにあたって、任意整理をするには残債務額大きいけれども、安定した収入があり、裁判所から減額を認められた後に残った債務について、3〜5年の間に分割払いしていくことが可能であると見込まれる場合に利用することができます。

特に、この個人再生手続きによる場合、住宅ローン債務を他の一般の借入債務とは区別して扱うことができるため、どうしても自宅を手放したくないというご希望がある場合などに利用するメリットがあります。

個人再生手続きのなかには「小規模個人再生」と呼ばれる手続きと、「給与所得者再生」と呼ばれる手続きがあります。詳しくはこちらのページを見て頂くか、当事務所までお電話いただき、無料相談にてご相談ください。

民事再生(個人再生)手続のメリット・デメリット

〜メリット〜
@自己破産の場合に処分されてしまう住宅等の高価な財産を維持しながら、債務の整理をすることができます。自己破産のように借金の返済義務がゼロになるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます(住宅ローンは減額とならず、そのかわりに、住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)。

A自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなる「資格制限」が一切ございません。

〜デメリット〜
@自己破産と違い、借金が減額はされても、返済義務がすべてなくなるわけではございません。そのため、住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していく必要がございます。

A民事再生をすると、信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまいますので、数年間は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されます。