管財事件とは

管財事件とは、破産手続の中の一部の手続で、破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるとき等の破産後に分配を要する時に、破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任され、破産者の財産の分配などを進める手続きです。

破産管財人は、通常、申立代理人とは違う事務所の弁護士が選任され、裁判所の監督の下で、破産者の財産を管理し、売却して金銭に換え、すべての債権者に対して債権額に応じて分配をします。

破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるがあるかどうかの目安としては、家や退職金・車などの資産価値を合わせて、20万円以上ある場合です(自由財産拡張手続きをとった場合は除きます。詳しくは「自由財産拡張」のページへ)。

管財事件になる場合の例

・資産総額が20万円以上ある場合
・破産者が法人である場合
・破産者が個人事業主である場合
・債権者が多数の場合
・負債が多額の場合
・資産調査や免責調査の必要がある場合(否認権の行使や、免責不許可事由がある場合など)