自己破産手続とは

〜免責が出れば債務額が0円に〜

破産とは、皆様もご存じのように、ごく簡単にいえば、借金(債務)の返済が困難となった場合(支払不能状態に陥っているとき)に、裁判所に申立てをして、借金(債務)の返済を免除してもらう法的債務整理手続きです。任意整理や個人再生などの債務整理手続きが採れない場合や、採ることが困難な場合の最後の手段といえるでしょう。

中には、破産をすると勤務先に知られてしまうのではないか、戸籍や住民票に記載されるのではないか、などの誤解をされている方が多くいらっしゃいますが、そのようなことはございません(もっとも、破産手続を申請すると、官報という政府発行の公刊物には掲載されます。)。ただ、自己破産という債務整理手続を採りますと、法律上の資格制限を受け、一定の職業に就けなくなるというデメリットがありますが、この点についても、免責の決定が確定すれば復権しますので、資格制限の効果は一時的なものにとどまります。自己破産手続は、あくまでも債務者の「経済的更生」のための法的手続なので、必要最低限の不利益しか被らないように経済的弱者に配慮された手続なのです。

他方、税金や社会保険料等の公課公租や養育費等の一定の債権については、破産をしても免責されないので注意が必要です。

詳しくは当事務所までお電話いただき、無料相談にてご相談ください。

自己破産手続のメリット・デメリット

〜メリット〜
@自己破産の最大のメリットは、支払義務が免除されるということです。裁判所から許可をもらえれば、借金がゼロになります。

A手続終了後の収入は自由に使うことができます。手続後には債権者へ支払う義務等はなくなっていますので、弁済はしなくて大丈夫です。

B(自己申立の場合)申立書が裁判所に受理されると、弁護士に頼んだ時と同じように、業者は取り立てが規制されます。

〜デメリット〜
@現在価格が20万円を超える財産は原則としてすべて処分されてしまいます。ただし、20万円を超える財産であっても、生活に必要な財産については一定の場合、維持することが可能です。また、生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。

A手続期間中は、生命保険募集人や警備員等、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます)。

B自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので、数年間は新たな借金やローンを利用することが制限されます。

なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。また、自己破産手続の終了後に就職が制限されることもありません。