民事再生(個人再生)手続の流れ

@受任通知の発送
まず、ご依頼をお受けした後に、弁護士が各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付して、取引履歴(「いついくら借りて、いくら返したか」や「その当時の利率」等が記載されたもの)の開示を請求します。
     
A引き直し計算
開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを「引き直し計算」といいます)、実際の債務額を確定します。この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払い金」がある場合)には、過払い金の返還請求を行います(過払い金につきましてはこちら)。
受任当初は再生手続きをとる予定であっても、過払い金が多く発生した(債権者からお金が返ってきた)ために、任意整理に方針を転換する方もいらっしゃいます。
     
B民事再生申立書類の作成・申立て
クライアントからの聴き取りをもとに(時にはクライアントと弁護士間で複数回のやりとりを通して)、弁護士が申立書類の作成を行います。申立書類の作成が完了したら、裁判所へ申立を行います。
     
C民事再生(個人再生)手続きの開始決定
申立書類に不備がなく、かつ、裁判所より個人再生を行う(つまり債務額を減額するに値する)用件を満たしていると判断がされた場合、裁判所が民事再生の開始決定を行います。その際、裁判所が債権届出期間(申立時の債権額が誤っていた場合に、債権者が債権届けを出すことができる期間)と一般異議申述期間(債権届出期間の届出について、申立関係者が裁判所に異議を申し立てることのできる期間)を定めます。
     
D面接・面談
申立からだいたい2週間〜1ヶ月以内に、弁護士と共に裁判所の審問面接をうけたり、場合によっては、裁判所より選任された「個人再生委員」と面談し、今後の再生計画につき話合いを行います。
     
E債権額の決定(異議のない場合)
債権者から異議がない場合、裁判所が債権総額を決定します。
     
F裁判所へ必要書類を提出
報告書(再生に至った事情等を記したもの)や財産目録(申立人の全財産を記載したもの)を提出し、その後、再生計画案(今後の具体的な支払い計画)を提出します。
                           
G小規模個人再生のときは          H給与所得者再生のときは
再生計画案に同意するか否かを       再生計画案につき意見聴取を
書面で決議します。               行います。
                           
I認可決定(不認可決定)           J認可決定(不認可決定)
再生計画に反対する債権者の債      債権者や債権額の合計に関わら
権の合計額が5割以上とならなけ      ず、裁判所の認可決定がおりれば
れば、認可され、手続き終了です。     再生手続きは終了します。   
                           
L裁判所から認可をもらった再生計画に基づいた返済のスタート!