自由財産とは

破産手続においては、破産手続開始時に破産者が有している差押が可能な財産は、破産財団に組み入れられて換価処分されます。

もっとも、全ての財産が破産財団として換価対象とされてしまうと、その後の破産者の生活が成り立たなくなってしまうおそれがあります。

そのため、破産法では、破産者のその後の生活の為に必要と考えられる一定の財産については、自由財産として、破産財団の中に組み入れなくても良いこととなっています。

通常は20万円程度までが自由財産とされることが多いようです。

自由財産の拡張とは

自由財産の拡張とは、裁判所が、破産者の申立または職権で、
@破産者の生活の状況
A破産手続開始時点で破産者の持っていた財産の種類と額
B破産者が収入を得る見込み
Cその他
を考慮して、破産財団に含めない財産の範囲(通常は20万円以内)を拡張する決定をすることをいいます。

自由財産の制度は、一般的な場合を想定して設けられたものであって、全ての人の経済的更生を図るのに十分な制度とはいえないため、こういった拡張制度が設けられました。

例えば、「車の価値がまだあるけれど、車がないと仕事ができず、生活に支障がでる」というような場合には、自由財産拡張の申立をすることとなります。