過払い金とは

過払い金とは簡単に言えば債務者(多くは依頼者)が債権者(多くは貸金業者)に返し過ぎたお金のことをいいます。もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融などの貸金業者から利息制限法の利率を越える借入れをしていたときに、債務整理手続きをとり、利息制限法に定められた利率に直して計算すると算出される、支払いすぎたお金のことをいいます。

債権者にお金を払い過ぎているわけですから、過払い金が発生した場合は、弁護士を通して返還請求をしていくこととなります。

過払い金が発生しているかどうかは債権者から取引の履歴を取り寄せて利息制限法で引き直し計算をしてみる必要があります。過払い金の発生は「一律で、このくらいの取引をしていれば過払い金がでる」といった性質のものではなく、事案によりますが、一般的には5年〜10年以上連続した取引があれば過払い金が発生している可能性があるとされます。ただし、直前に借入を多くしているような場合は、取引期間が長くても過払い金が発生しない場合もございます。

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過払い金が発生する理由


本来、支払の義務がないにもかかわらず、貸金業者の高利を理由として、支払いすぎたお金のことを「過払い金」といいます。現在、利息制限法という法律によって、人にお金を貸す際に守らなければならない金利の上限が定められています(金額に応じて15〜20%。)。消費者金融やクレジット会社などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。

改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定していた場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。逆にいえば、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。

このように、利息制限法と出資法の上限金利の間には、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」がありました。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、民事上違法に金利を取っていたのです。「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。改正貸金業法の完全施行によって現在は、出資法の上限利息は20%とされ,「グレーゾーン金利」は撤廃されました。