免責不許可事由とは

自己破産という債務整理手続を進めていくにあたり、免責不許可事由がないかどうかは非常に重要な問題です。なぜなら、これがあるかないかで「免責(借金・債務を支払い続ける責務を免除されること)」が「許可」されるか、はたまた「不許可」となるかの大部分が決まってくるからです。免責不許可事由があると絶対に自己破産ができない、というわけではありませんが(裁量免責という方法もあるため)、債務整理を進めるうえで、基本的に免責不許可事由が無いに越したことはありません。
以下に大まかではありますが、免責不許可事由を列挙いたします。

@債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合

A破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合

B特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合(偏頗弁済)

C浪費(キャバクラ等)やギャンブルなどのために借金をつくった場合

D詐術を用いて(債権者・貸金業者に嘘をついて)信用取引によって、借り入れをしたような場合

E業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合

F自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者一覧表を提出した場合

G自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合

H以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合

I以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合

以上です。前述したとおり、債務整理手続きを進めるにあたって当事由がないほうが好ましいですが、あるからといって絶対に債務整理(特に自己破産)ができないというわけではございません。ですので、まずは当事務所の弁護士と無料で債務整理相談をしていただき、解決していただければと思います。