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過払い金の消滅時効について
・過払い金返還請求権の消滅時効について
過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。よって、発生してから10年以内に請求しないと、請求する権利がなくなってしまうことになります。
厳密に言えば、消滅時効の進行は取引の終了した時点から始まるという説が有力ですので、取引終了時から10年以内ということになります。
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簡易事務所紹介
弁護士法人アルファ総合法律事務所は、所沢・新宿・国分寺にオフィスを展開しております。
特に所沢オフィスでは借金・債務整理問題につき無料相談を多数実施しており、所沢在住の方のみならず、所沢近郊の方、その他各地の方々より、所沢オフィスへお問い合わせを頂くことが多いです。
所沢を中心に活動しているので、所沢以外のオフィスでのご相談を希望される方でも、一度所沢オフィスお電話いただくと、予約がとりやすいかと思われます。
また、フリーダイヤルも所沢オフィスにつながりますので、そちらを経由して所沢オフィスへお電話いただき、予約を取っていただくことも可能です。(たとえば国分寺オフィスでの相談がご希望の場合でも、所沢の事務所かフリーダイヤルにお電話・お問い合わせいただいた方が予約がとりやすいということです。ただしフリーダイヤルは相談予約専用となりますので、予めご了承ください。)。
フリーダイヤル 0120-10-5050
(フリーダイヤルは所沢オフィスに繋がります)
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TEL:04-2923-0971
埼玉県所沢市日吉町14-3
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東京都国分寺市本町2-16-4
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新宿オフィス(新宿駅徒歩5分)
TEL:03-6865-6616
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簡易弁護士紹介
保坂光彦(埼弁)
所沢・新宿・国分寺を中心に相続・借金や債務整理案件について、法的サービス・顧問・税務サービス・無料でのアドバイスを提供。所沢以外(東京(新宿・国分寺))も対応可能。
加藤剛毅(埼弁)
所沢を中心に、会社再建・借金や債務整理案件などの清算・再建案件や医療過誤事件・顧問などについての法的サービス・無料でのアドバイスを提供。所沢以外(東京(新宿・国分寺))も対応可能。
ほか弁護士4名所属
所沢オフィス債務整理対応エリア:所沢、狭山、入間、川越、飯能、その他埼玉、東村山、東久留米、東大和、西東京、清瀬、小平等
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